農地に関すること
- Q1.農地転用の許可はなぜ必要なのですか?
- 人間は食料を必要とし、国家が国民の食料を確保する政策をとる事は大変重要な事です。
この事から食料の供給源たる農地を確保する事が必要になる訳です。
他方、国には農業以外の経済活動も必要ですから、農地を農地以外の目的に使用する必要が出来る事もある訳です。
「農地転用」とは農地を農地以外のものに使用すると言うことです。
行政は農地の確保と、その他の経済活動にために農地を非農地にするバランスを考えその必要性を判断する権限を持っています。
これを行政の持つ許可権と言い、農地転用を行なうためにはこの許可をえる必要があります。
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- Q2.農地法第4条許可とはどのようなものですか?
- 「農地転用」については説明しました。
農地転用には、転用する主体、つまり誰が転用するのか?と言うことになります。
自分が所有する農地を自分が農地以外の目的で使用するために「農地転用」する。
その許可を得る事を農地法第4条許可と言います。
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- Q3.農地法第5条許可とはどのようなものですか?
- 自分が所有する農地を自分が農地以外の目的で使用するために「農地転用」する許可を得ることを農地法第4条許可と言う都説明しました。
では、自分の農地を他人(人間でも法人でも)が農地以外の使用目的で「農地転用」する許可を何と呼ぶのでしょう?
これを農地法第5条許可と呼びます。自分の農地を他人(自然人でも法人でも)が農地以外の使用目的で使用する形態には次ぎのものが有ります。
※自然人とは「生身の人間」の事です。
- 農地の所有者から土地を買い受ける等して、農地以外の使用目的で「農地転用」する。つまり所有権移転を伴うもの。
- 買い受ける等の所有権移転を伴わずに、借りる(賃貸借・使用貸借・地上権設定)等の土地の利用権を以って
農地を農地以外の使用目的で「農地転用」する。
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- Q4.農地法第3条許可とは?
- 今までは「農地転用」、つまり農地を農地以外のものに使用するための許可に付いての説明です。
では、農地を農地として「買いたい」「借りたい」場合はどうなのでしょうか?
農地の所有者から、農地として、つまり「耕作する事を目的」として買う・借りる。この時も行政の許可が必要です。
この許可を農地法第3条許可と言います。
但し、誰でも農地を農地として買ったり借りたりする事は出来ません。
買主・借主は農家の資格者で無ければ許可を受けられません。
農家の資格者とは、ある一定面積以上の農地を既に所有しているか、借りて耕作している者を言います。
一定面積は農地の存在する行政区画によって異なります。
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- Q5.農地法には許可の他に「届出」と言うのがありますが、違いは?
- 無計画な都市の発展を抑制するために都市計画法と言うものがあります。
この中に市街化区域と市街化調整区域と言うものがあります。
市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域」と定義されています。
この様な地域では、厳密に農地を「農地転用」する適否を検討・審査する必要は無いと考え、基本的に「届出」で可とすると言うことです。
つまり「許可」は申請に対し行政の判断たる「許可」を得ると言うことですが、
「届出」とは、申請人が一方的に、つまり行政の判断を得ることなく、届け出る事で良しとすると言うことですから、
許可より軽い対行政行為と言うことになります。
とは言え、申請人は行政に対し様式に沿った「届出書」を出して、チェックを受けるのですからフリーパスと言う訳ではありません。
ハードルが低いだけとも言えるものです。
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- Q6.農地法は現実に合っているか?
- 農地法が立法されたのは昭和27年です。
この時代の農業政策が反映されて農地法条文は作られています。
しかし、時は移り農業を取り巻く日本の環境は大きく変化しています。
法は時代に合った内容に変化させるべきものでしょう。
現農地法が時代にあっているか否か?
その答えは皆様が出すものです。
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