建設業に関すること
- Q1.建設業を営むには特別の許可が必要なのですか?
- 建設工事の完成を請け負う営業を行うには許可を受けなければなりません。
ただし政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は許可がいりません。(建設業法第3条)
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- Q2.政令で定める軽微な建設工事っていうのはどんなものですか?
- 工事1件あたりの請負代金の額が建築一式工事にあっては1500万円に
満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造工事のこと。
建築一式以外の建設工事については500万円に満たない工事のことをいいます。
(建設業法施行令第1条の2)
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- Q3.大臣許可と知事許可があるといいますが何が違うのですか?
- 一つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可です。
(営業所の所在地を管轄する都道府県知事になります。)
二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて営業する場合は大臣許可になります。
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- Q4.一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いはなんですか?
- 直接請け負う1件の建設工事について、工事の全部または一部を、
下請業者に発注した場合その下請代金の額が3000万円
(建築工事業の場合は4500万円)以上となる場合は特定建設業
の許可が必要です。それ以外は一般建設業の許可となります。
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- Q5.業種別に許可が必要なのですか?
- 必要です。建設業法の別表に28種類の建設工事が定められています。
その種類は次のようになっています。
- 土木一式工事
総合的な企画、指導、調整の元に土木工作物を建設する工事
- 建築一式工事
総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事
- 大工工事
木材の加工等により工作物を築造、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
- 左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事
- とび・土工・コンクリート工事
ア 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の運搬配置、鉄骨等の組み立て、
工作物の解体等を行う工事
イ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ウ 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
エ コンクリートにより工作物を築造する工事
オ その他基礎的ないしは準備的工事
- 石工事
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
- 屋根工事
瓦、スレート、金属薄版等により屋根を葺く工事
- 電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
- 管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を配置し、又は金属等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
- タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事
- 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事
- 鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
- ほ装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
- しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
- 板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属等の付属物を取り付ける工事
- ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
- 塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又は貼り付ける工事
- 防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
- 内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
- 機械器具設置工事
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
- 熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
- 電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
- 造園工事
整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
- さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
- 建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
- 水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
- 消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
- 清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
これら工事の詳しい区分基準は、国土交通省建設業許可等ガイドラインを参照して下さい。
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- Q6.建設業の免許は何年間有効なのでしょうか?
- 5年です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
(建設業法第3条第3項)
許可の更新を受けようとするものは、
有効期間満了の日の前までに許可申請書を提出しなければなりません。
(建設業施行附則第5条)
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- Q7.許可を受けるための条件があるのですか?
- 次の基準が定められています。(建設業法第7条)
- 経営業務の管理責任者としても経験があるものを有していること。
- 専任の技術者を有していること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当していないこと。
以上の条件は、申請書の中に書類として担保されますので、建設業法に詳しい行政書士に相談されてから申請されることをおすすめします。
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- Q8.許可を受けるための手続を教えてください。
- 申請書に必要書類を添付し、また経営業務の管理責任者、専任技術者の確認資料、
常勤性の確認資料、役員等一覧表を担当窓口に提出します。群馬県知事許可の場
合には、提出部数は1部で、県庁の監理課建設業グループに提出します。郵送申
請も出来ます。
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