群馬県行政書士会

行政書士とは?

ホーム > 行政書士とは? > 自動車に関すること

前のページへ戻る

自動車に関すること

Q1.行政書士が行うことができる自動車の手続にはどんなものがありますか。
行政書士は行政手続の専門家です。自動車は行政書士の得意とする重要な分野のひとつです。
名義変更、住所移転等の自動車登録手続はもちろん、バス、タクシー、軽貨物、トラック等の輸送 事業に係る行政手続を行っています。また、交通事故に係る相談、自賠責(自動車損害賠償責任保険) の請求手続、示談書の作成等の業務もできます。
↑Top
Q2.車庫証明だけではないのですね。
車庫証明とは、「自動車の保管場所証明書」のことで、自動車の保有者が所管の警察署長に 対し保管場所の確保されていることを申請するものです。自動車登録の添付書類として使用されます。
「車庫証明」は行政書士業務のごくごく一部分です。自動車を使用した各種営業のための行政手続は、 行政書士の最も得意な分野のひとつです
↑Top
Q3.旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業の各種行政手続もできますか。
もちろんです。道路運送法は、貨物自動車運送事業法とあいまって輸送の安全性を確保し、 利用者の利益の保護・利便の増進を図り、公共の福祉を増進することを目的としています。
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業を営もうとするものは、国土交通大臣 の許認可が必要です。行政書士は、このための書類作成、相談等を行っています。
↑Top
Q4.介護タクシーなどの手続もお願いできますか。
介護保険法に規定する要介護認定を受けている方などが利用するための介護タクシー事業は、 管轄運輸局長の道路運送法第4条許可が必要です。施設、車両、人、資金の要件があり、相談から 実際の申請まで行政書士の業務分野です。
↑Top
Q5.交通事故の相談もできますか。
自賠責保険金請求書、損害賠償請求書、内容証明郵便、事故発生状況報告書、休業損害証明書 など「権利義務又は事実証明に関する書類」作成は行政書士業務です。これに係る相談は、私たち の仕事です。
↑Top

群馬県行政書士会
Copyright © 2001-2010 Gunma Association of Gyoseishoshi Lawyer. All rights reserved.