群馬県行政書士会

電子申請コーナー

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icon 第2回電子申請研修会 .....終了しました

icon 第1回電子申請研修会 .....終了しました

icon 電子申請に関するリンク集

icon 平成13年度第3回業務指導研修会 .....終了しました

分からない点がございましたら、こちらをご参照ください。

■電子社会

A よく新聞で電子政府という言葉を見かけます。そもそも電子政府というものはどんなものなんでしょう。役所の建物がなくなって、テレビの中に役所が入ってしまうのでしょうか。

B 昔、マンガでそんな話がありましたね。まんざら間違いでもないのでしょうが、情報の提供や手続をインターネット等を利用して行うことができる行政のことです。

A そういわれてみると、現在、ホームページ等で行政のお知らせや情報を見ることが出来ますね。

B 朝、新聞の代わりにインターネットを見るのが常識の時代も来ると思います。一部のビジネスマンは出社と同時にEメールを見るのが当たり前になっています。会社の役員の打合せや会議もメールで行う企業もあります。

A 忙しい役員の時間を気にせずにできるということですね。まさに電子社会ですね。そんな時代には私たちが業としている官公庁提出書類の作成申請代理はどのようになるのでしょうか。

B 多くの手続を電子申請で行うようになります。

A どんなメリットがあるんですか。

B 遠方からわざわざ出かけなくてもすむことはありがたいことですし、開庁時間を気にせず手続を行うことができることは便利です。役所が休日の時でも申請することが可能です。先程のメールのやり取りと似ていますね。

A 便利なのは分かりますが、メールのように簡単にできるものですか。

B 電子申請の環境があり、コンピューターを扱える人であれば誰でもできます。手続によっては公的個人認証が必要なものあります。(参考)公的個人認証サービスポータルサイトHP  http://www.jpki.go.jp/

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■電子証明

A 例の住基カードに個人の認証を組み込むものでしょう。取得の仕方が難しいのでは。
(参考)住民基本台帳ネットワークシステムHP http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/

B そんなことはありません。公的個人認証サービスを利用するにはまずあなたのお住まいの市町村の窓口で住民基本台帳カードの交付を受けて下さい。次に窓口にて電子証明書を発行してもらいます。証明書は住民基本台帳カード内に格納されます。ICカードリーダーをパソコンと接続をして利用者クライアントソフトをインストールします。利用する行政手続のソフトウエアをダウンロードして手続を行います。証明書の有効期間は3年です。公的個人認証サービスを利用する身近なものとして、イータックス(http://www.e-tax.nta.go.jp/)や電子入札があります。

A どうも電子証明書が理解できないんです。

B 仕組みは別にして、紙申請における印鑑証明証と実印によく例えられます。本人以外は簡単には取得できず、照合することによって、間違いなくその当事者であることが証明できるからです。

A 行政書士であることも証明してもらえちゃうんですか。

B 残念ながら公的個人認証では無理です。日本商工会議所のビジネス認証(タイプ1−G)が現在行政書士用の証明書です。これはICカードに証明書を格納するタイプでなくてファイルで提供されるものです。詳しくは、日本商工会議所のホームページhttp://ca.jcci.or.jp/index.htmlをご覧下さい。

A 本人確認をするのは大変なんですね。

B そうです。相手が見えないから、免許証を見せてくれというわけにも行かないですからね。インターネット上で行われる手続では、間違いなく本人であること、その本人の間違いない意思表示であることの確認をすることが大切です。盗聴や漏洩、改ざん、なりすまし等の防止をしなければなりません。IDやパスワードでログインするのもなりすましの防止です。

A 簡単にIDやパスワードを知られないために、電話番号や生年月日は避けた方がいいわけですね。安全に手続を行うためには充分な注意が必要ということですか。

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■電子委任

B われわれ行政書士が手続きする上でもう一つクリアしなければならない問題があります。

A なんですかそれは。

B 代理の問題です。依頼者から間違いなく委任を受けたことをどう証明するか。紙申請ならば当事者からの委任状です。

A そうですが、電子申請ではどうなってしまうのですか。

B いくつかの方法があります。主なものとして電子委任状添付方式、電子委任状事前登録方式、複数電子署名方式等があります。電子委任状方式は委任者が電子委任状を作成して、電子署名をしたうえで代理人に送付してもらいます。代理人は申請書にこの委任状を添付して申請をする方法です。

A 紙申請に近いですね。

B 委任者が電子証明書を持っていないとできない話です。電子委任状事前登録方式は委任者が電子署名した委任状を行政機関に登録し、行政機関から委任者に電子委任状が発行されます。後は、電子委任状方式と同じです。

A なんか、やっかいですよ。それ。

B そうですね。次に複数電子署名方式ですが、もっと複雑になります。代理人の電子署名を付けた申請書を委任者に送付し、委任者はその申請書にさらに電子署名を行います。委任者から送り返された申請書を代理人が行政機関に送付するものです。

A もっといい方法はないんですか。

B 電子システム内委任状方式や書面による委任状方式もありますが、どうもこれといったものがないのが実状のようです。書面による委任状を添付ファイルで送付することで解決してもらうといいんですが、紙申請から離れないですよね。電子委任状方式で委任者の電子証明がいらない方法が現実的なんですが。

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■電子申請の実状

A ところで、群馬県は電子申請ができますか。

B 出来ますよ。
群馬県のホームページから群馬行政総合ポータルサイト(http://www.e-gunma.lg.jp/portal/pcp_portal/)へリンクしてそこから各種手続が出来るようになっています。2006年12月20日現在で147手続が可能です。

A そうですか。数としてはまだまだ少ないんでしょうが、着実に電子申請が進んでいるということですね。私たち行政書士が代理人として申請出来るような手続もありますか。

B 現在のところ施設利用の申込が多いようです。簡単にできるのが利点です。手続の中には代理申請が可能な手続もありますが、まだ数が少ないですし、実際の利用も無いようです。

A 何故利用が無いのでしょう。

B 私たちが行っている身近な手続がないのがひとつの要因だと思います。行政書士に依頼しなくても、本人申請で充分なわけです。建設業許可や産業廃棄物収集運搬業、農地法や開発許可申請等が電子申請出来るようになれば利用が多くなると思います。

A それらの手続はまだ電子申請が出来ないのでしょうか。

B そうですね、いずれは出来るようになると思いますが、その時期は未定です。解決しなければならない問題が多いですから。一つひとつをクリアしてからというところでしょうか。

A 委任の方法の他に、どんなことが支障になっているんです。

B 例えば、農地転用申請や土地開発申請に添付する公図や土地利用計画図、住民票や土地の全部事項証明をどう送付するかという事が具体的に解決していないんだと思います。紙ベースで添付書類を郵送するのでは、今と変わらないわけです。

A そういえば、建築確認申請もだいぶ以前に電子データでも可能になったと聞きますが、申請書だけのようですし、実際のところフロッピィデスクで申請しているのを見たことがありませんね。

B パスポート申請も件数が少ないので、電子申請を辞めてしまいましたね。
(参考)外務省パスポート申請HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html

A 電子申請時代に逆行しているようですが?

B 運用し続けるとコストがかかりすぎるのと利用がないのでは致し方ありません。

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■電子手続のメリット事例

A メリットがないということですか。どうすればいいんでしょう。

B 電子申請をすることで、すごく特をしたということがあればいいと思います。その例としては電子定款がありますね。

A 電子定款ですか。

B そうです。定款を電子手続で認証してもらえば、4万円の印紙代がかかりません。これはお得ですよ。行政書士のホームページを検索すると、中には「浮かしたお金で会社の実印作成します」なんてサービスをやっている方もいるくらいです。(参考)日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 日本行政書士会連合会電子証明書説明HP http://www.gyosei.or.jp/member.cgi/electron.html

A 驚きですね。他にはお得な方法がありますか。

B 電子申請ではないけれど、建設業者の中にはインターネットで請負契約をしている業者もあるようです。電子データで行えば印紙代がかからない。請負金額が高額になると、印紙代もばかにならないから、この節約は大きいものがある。

A 住民票などはどうなんですか。

B 先の群馬県の147手続の中にはないですね。戸籍の付票や身分証明書の申請はIDとパスワードで出来るようです。本人申請ですがね。

A 代理申請で出来るようになると、すごく幅が広がりますよね。

B そうですね。早くできるようになるとありがたいです。

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■オンライン利用率

A そういえば、国が2010年までに電子手続のオンライン利用率率50パーセントをめざしているというのは本当ですか。

B 本当です。「IT新改革戦略」(平成18年1月19日IT戦略本部決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html)では、「世界一便利で効率的な電子行政」の目標の一つとして「利便性・サービス向上が実感できる電子行政(電子政府・電子自治体)を実現し、国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を2010年度までに50%以上とする」ことを定めています。

A すごい目標ですね。

B 現在、オンライン利用率の成績がいいのは法務省の「インターネット登記情報提供サービス」(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)だそうです。

A そういえば、便利ですねそのサービス。24時間でないのが不満ですけど。午後7時まで利用できますのでよく利用してます。

B 不動産取引の現場でノートPCで直接現在の状況を確認して決済をすることも可能です。より信頼される取引が出来ますし、当事者にとっては安心材料です。

A 利用料も値下げになりました。さらに利用者が増えれば新たな値下げにも繋がるのでしょう。

B そうなればいいですね。ますます利用しやすくなる。欲を言えば、登記官の電子証明書が付くとありがたいんですが。それと、24時間無休体制の実現です。利用の幅が広がります。

A 時間の節約だけでもありがたいです。

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■登記情報提供サービスにおける経費の節約

B 費用の節約にも繋がります。

A 費用の節約ですか。

B そうです。あなたが運転免許を持っていないとして、法務局まで不動産の全部事項証明書を取りに行くと仮定します。法務局まで公共交通機関やタクシーを使って行くようですよね。仮にバス代が200円だとしますと往復で400円です。かかった時間が30分だとすると往復で1時間です。1時間で5,000円の報酬になるとしましょう。往復で5,400円の費用がかかる計算です。さらに法務局で30分の時間をかけて、全部事項証明を1部取得したとすると、2,500円の報酬と登記印紙代1,000円、合わせて3,500円です。不動産の全部事項証明の取得で合計8,900円です。約9,000円ですね。

A なるほど、登記印紙1枚1,000円だけでは済まないんですね。

B さて、電子申請の場合の必要経費はどのくらいでしょう。インターネットに接続して登記情報サービスにログインする。必要条件を入力して、情報を引き出すのに多く見て20分ぐらいです。現在の手数料が1件に付き770円です。PC等の消耗品や光熱費を2割見て770×0.2=154円とすると合計で924円です。およそ1,000円で済むことになります。この差は大きいでしょう。

A 9,000円−1,000円=8,000円ですか。確かに。

B 住民票や戸籍類に電子申請手続が及んだ場合を想像してみてください。相当の費用の節約になるではないですか。

A 本当ですね。代理申請で住民票や戸籍が電子申請で早く利用できるようになるといいですね。相続関係を調べる時間や費用がものすごく節約できる。

B そう、代理申請で可能になると、申請件数がぐっと増えるはずです。

A そうすると、無理な数値ではなくなりますね。50パーセント。

B 私たちもそのために、当然、電子環境を整えなければなりません。

A 代理申請が出来るようになりました、でも使えませんでは情けないですよね。

B 多少ロスがあっても、私たちは時代に先駆けて行かないと。せっかく、行政書士の電子証明書1-Gが群馬県の汎用システムに使われたのだから、行政書士の多くが1-Gの取得に努めなければなりません。

A われわれがこれだけ準備を進めたのだから、行政もお願いしますよっていえるようにですね。早速、明日にでも公的個人認証を取りに行ってみます。

B えっ!まだ取ってなかったの。

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