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第6話 人の一生の後半と会社の引き継ぎ

行政書士・小山範之さんが身近な問題について解決していきます。

第1章 プロローグ

A子「伯父さんが最近おかしいのよ。物忘れがひどくなって、同じことをくりかえしたり…」

B子「それって認知症?」

A子「覚悟をきめないとねー」

認知症は誰でもなりうる病気ですし、まわりの接し方で発症や進行が抑えられると言われています。今こそ、A子さんやご近所の方々がしっかりしてあげないと…。

A子「でも、いろいろ問題があって…」

C子「おじさんって、設備屋さんやっている方よね?」

A子「そうそう。だから、会社のことも大変なのよ」

B子「従業員さんはいないんだっけ?」

A子「長年勤めてくれている人がなんとかやり繰りしているのだけど、このままという訳にはいかないわよね」

そうですね。このままもし、認知症が進行してしまうと、会社経営上もいろいろな問題が出てきます。今でも、おじさんが担当する契約などでは不都合があるのではないでしょうか。

A子「会社のこともそうだけど、伯父さん『小金持ち』だから…」

B子「悪い人に騙されて使ってしまうかもね」

A子「それに、気が早いけど、伯父さんの子どもっていうか従兄弟たち、仲が悪いから」

C子「相続も心配なんだ…」

気が早いとはいえ、遺言は15才から書くことができます。亡くなる前のことは、後見制度というものを使うと、法律面からは守ることができるかもしれません。

A子「考えたくないけど、徘徊とかはじまってしまったら…」

早い段階から、介護保険や介護予防の施策をはじめとした行政のバックアップの有効活用も含めて考えていくのがよいかもしれませんね。

C子「でも、そういうのって、会社のことは助けてくれないんですよね」

そうですね。かわりに経営したり、会社の契約をしたりしてもらうことはできませんね。

A子「そうなの…、じゃあどうすればいいのかしら。」

A子さんにかぎらず、人の一生の後半のこと、会社の引き継ぎのことは、それぞれの目的からいろいろな支援制度ができています。それぞれの制度の特色をいかして有効に利用することが大切です。

B子「でも、何が問題かもわからないから、どこに相談すればいいのかもわからない…」

まずは、大きく、おじさん個人のこれからのことと、会社のことに分けて、これからのことは、自治体の地域包括支援センター、会社のことは、これまでお付き合いのあった税理士さんや弁護士さんにも相談してみてはいかがでしょうか。

B子「あれ? 先生は?」

次回から少しづつお話ししますね。

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第2章 人の一生の後半1(概論)〜3つの書類のススメ

A子「ちょっと安心、伯父さんの物忘れはこの前の入院で、生活環境が変わっての一時的なものですって」

B子「認知症じゃなかったのね」

よかったですね。でも、認知症は予防が大事で、発症などを遅らせることができると言われていますから…。

A子「そうなんですってね。介護・認知症予防のリーフレットももらってきました」

C子「あとは、実践ね」

A子「うん、それと伯父さんがね、これを契機に今後のことを考えたいって」

私などは「3点セット」と言っている3つの書類があるのですが、今回のおじさんのような場合には、このうち少なくとも2つの作成をお勧めします。

C子「何それ?」

3点は、遺言、任意後見契約、尊厳死の宣言書の3つの書類の作成です。

B子「遺言は聞いたことがあるけれど、他は知らない!」

実は、尊厳死の宣言書は、法律や制度的には効果がないのですが、末期患者の家族や、まわりの人の気持ちを和らげる効果が期待できるので、私はここに入れています。

A子「気持ちの問題か…そうすると、少なくとも2点というのは、残りの2つね」

C子「遺言はなんとなくわかるけど、任意後見契約って何?」

認知症や知的・精神障害で判断能力が不十分な人を、法律的に保護するために「成年後見制度」というものがあります。その一つに、まだ判断能力が十分にあるうちに、将来、保護をお願いしようとする人と、保護の内容について取り決めをする「任意後見」というものがあるのですが、そのための契約です。

C子「保護って…たとえば?」

おおまかには、介護サービスの申込手続や医療契約、入院の手続といった、「介護や生活面の手配」と、不動産や預貯金、年金等の管理、公共料金の支払などの「財産の管理」ということができます。

A子「オムツ替えや掃除は?」

介護そのものは手配した介護サービスがやることで、後見人はその手配や管理が仕事、というすみ分けになります。

C子「そうやって管理するから悪徳商法などにも対応できるのね」

通帳管理などを通して、ある程度守れますが、任意後見は悪徳商法対策にはやや弱い部分があります。ここでは詳細は避けますが、それが重要なときには、法定後見制度(※)の利用も検討しなければなりません。

A子「本当にそれぞれの制度の特色を理解して、活用する必要があるのね…。勉強して伯父さんと相談してみなきゃ…」

(※)成年後見制度のもう一つの類型で、家庭裁判所の審判によって、すでに判断能力が不十分な方を保護するものです。

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第3章 人の一生の後半2(任意後見契約)

A子「この前の話を伯父さんにしたら、ボケたらA子に面倒みてもらいたいって…」

B子「信頼されているのね」

A子「従兄弟たちがだらしないだけよ。でも、小さいときから可愛がってもらったから…」

C子「それなら可愛がってもらったお礼として、きちんとしないとね」

A子「それで…この前聞いた任意後見契約をしたいと思うのだけど…」

では、まずはおじさんと、何の面倒をA子さんにみてもらいたいのか、ということをきちんと話あってください。

A子「そういわれても、ボケたあとに普通は何の面倒をみなければいけないのかもわからないから」

B子「そうね、何かサンプルとかないのかしら」

書籍やネットで見つかるひな型も多くみらまれすが、任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。ですから、早い段階で、公証人に相談してもよいでしょう。

B子「公証人って…あ、遺言でも出てくる人ね。自分で作らなくてもいいんだ…安心!」

そうですね、遺言は必ず公正証書にする必要はありませんが、公正証書にした方が安心確実なので、お勧めです。それと、任意後見契約書を作るのは公証人ですが、内容はきちんと本人(おじさん)と相談して、おじさんの希望にそって決めてください。

A子「公証人さんに頼むのだとすると、作るのにはお金がかかるのね?」

はい、詳細は公証役場に問い合わせていただきたいのですが、実費で2万円程度からとなります。

A子「他に必要なものは?」

おじさんは、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、A子さんは印鑑証明書と住民票が必要です。

C子「ところで、たしかこれって『将来』ボケたときの保護を約束する制度でしたよね?」

はい。任意後見契約後、いよいよ保護が必要になったときは、家庭裁判所に申し立てて、「任意後見監督人」という人を定めてもらいます。その監督の下で、今回ならば、A子さんが「任意後見人」として、契約した管理や手配の仕事をすることになります。

A子「じゃあ、すぐに何かすることはないのね。でも、それまでが心配…」

はい、確かにすぐにすることはないですね。また、既に心配な状況、たとえば認知症がかなり進んでしまっているときは、任意後見制度は利用することができず、法定後見制度の利用を検討することになります。

B子「ちょっと面倒みてあげる…というのはないのかしら」

自治体が独自にいろいろな制度を設けている場合があります。市町村の社会福祉協議会が窓口になって行っている「日常生活自立支援事業」などもその一つということができますので、あわせて検討してみてはいかがでしょうか。

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第4章 人の一生の後半3(遺言)

A子「公証役場で任意後見契約の相談に行ってきたの」

C子「公証人って裁判官などのOBと聞いていたけど、怖くない?」

A子「それがやさしそうなおじいさんなの。将来ボケたらわたしが面倒みてあげたい! と思うほど」

公証人も人ですから、性格も千差万別ですが、A子さんの行った公証役場の先生はやさしそうな方だったのですね。

A子「そう、それで、遺言の検討もお勧めしますって」

B子「それって、営業??」

(笑い)公証人さんのお仕事が増えますが、A子さんのおじさんの家族環境やお仕事などを考えると、私もお勧めします。

A子「遺言は、死んだあとのことだからお葬式の希望も書けるのかしら」

法律に反しないことは書いても構いませんが、それを実行する効果があるのは、相続分の指定や、死後の贈与や認知等、財産関係を中心にした、法律で定められているものだけです。

A子「あの従兄弟二人に『仲良く』と書いても強制はできないもんね…」

C子「それに葬式はすぐだから、間に合わないわね」

そうですね。お葬式や埋葬などの、亡くなった直後のことは、任意後見契約とあわせた「死後事務委任契約」をお勧めします。

C子「ところで、なんで公正証書にするといいの?」

自分で書いても、法律の定めのとおり作られていれば有効ですが、遺言を実行するときに大きな差があります。

A子「たとえば?」

自分で書いたものは、相続人を集めて裁判所で開封する必要があります(検認)。検認は戸籍などをたくさん集める必要があり、時間もかかりますが、公正証書は検認がいりません。

C子「作るときに時間とお金がかかっても、使うときは早くて安上がりなのね」

B子「それに検認って、仲が悪い親族同士だとき・け・ん…」

仲の悪い相続人に知らせないで遺言を実行する是非は別として、少なくとも費用時間手間の削減になります。さらに、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を決めておくのがコツです。

C子「決めておかないと、遺言を実行するときに決めなければならないのかしら?」

そのとおり。執行者が書かれている公正証書の遺言は、執行者が亡くなったことがわかる戸籍などの僅かな書類をもっていけば、多くの場合は実行…金融機関の手続や、登記などの名義変更をすることができます。

A子「なるほど、今回お世話になっている公証人さんにあわせてお願いしちゃうのが一番よさそうね」

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第5章 人の一生の後半4(尊厳死宣言書ともしものときのノート)

B子「A子のおじさんの話で、幼なじみのお父さんが亡くなったときのことを思い出して…」

A子「どうしたの?」

B子「最期は壮絶な癌で、お医者様に延命治療をするかどうか尋ねられて…」

C子「それで…?」

B子「悩んで悩んで治療を断ったそうなんだけど、わたしが命を縮めたんじゃないかって、後ろめたさがあるっていう悩みを話してくれたの」

A子「…現実になったら考えちゃうわね」

C子「任意後見人になるA子は、ご両親の他、おじさんの延命治療に悩むこともあるのかも…」

A子「それって嫌…」

このような家族の悩みはよく聞きます。でも、任意後見人はこの判断をする権限も義務もないとされています。

A子「少し安心…でも今の言葉、歯切れが悪い!」

そこは察してください…現場実務ではやむなく…という例はあるようです。

C子「母はよく『助からないなら、意識がなくなったらさっさと逝かせてね』と言うけど…」

B子「わたしも大変な闘病より、残った期間を有意義にすごしたい…と…」

A子「B子がなったら、お医者様に言ってあげるわよ」

B子「でも、それでお医者様は治療をやめてもいいの?」

C子「『安楽死』にならないかしら。たしか、安楽死は殺人なのよね?」

何が安楽死かは難しい問題で、「ためしにやってみよう」ともいきませんから、裁判例などに頼ることも難しいところです。

A子「そうすると、B子の幼なじみみたいに、悩み続けないとならないのかしら」

拘束力もなく、絶対的な効果はありませんが、その一つのアイデアが「尊厳死の宣言書」です。特に公正証書で作成することで、ある程度の希望の実現、または、家族が判断するときのよりどころになることが期待されています。

C子「親とは、日頃から素直にこういう話ができる関係を保っていたいものね…」

A子「3点セットって、認知症や精神障害になったときのために「任意後見契約」、死ぬ間際のために「尊厳死の宣言書」、死んだあとのために「遺言」なのね」

一生のトラブルに対応するための書類や制度はいろいろ考案されています。たとえば、事故や急病の際に、家族に伝えたいことをまとめたノートを大手文具メーカーが発売したところ、大ヒットしました。これは、入院時の連絡先、通帳の保管場所など、より身近なことまで記載するように作られています。

A子「そういうのは、伯父さんよりも若いわたしたちも考えておくべきことかもしれないわね…」

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第6章 事業承継1

A子「伯父さん個人のことに続けて、会社のことを税理士さんに相談してきたら、長男と社長を交替した方がいいって言われて…」

B子「おじさんのためにもその方がいいんじゃないの?」

A子「うん、それに役員報酬や株の譲渡も関係すると節税になるというのだけど…でも、一代で築いた会社だけに、なんか悲しそうで…」

今、日本の中小企業は、平均47才という統計があります。これは、20代で会社を起こした創業者が引退して、後継者に譲らなければならない時期だといえます。

B子「まさに、A子のおじさんのところね」

そのような中で、今回の税理士さんのアドバイスは、答えや選択肢の一つです。税金からみれば、最善なのでしょう。でも…たしか、ご兄弟で仲が悪かったのですよね?

A子「そうそう、従兄弟は兄弟同士で仲が悪くて…。兄貴に株をあげたら、弟が何かいいだすわよ、きっと」

B子「ならば、おじさんと従兄弟二人で3人で社長!」

A子「そうすると、会社は意見が分かれて動かなくなるわ…」

と、いう具合に、会社の引き継ぎ(事業承継)は、税金対策、「争続」対策と、いろいろ絡んできます。A子さんのおじさんの会社ような家内工業だと、会社の節税と、おじさん個人の相続税のバランスも考える必要があるかもしれません。

C子「そういえば、相続税も大きくかわるんですよね」(※)

A子「他にも気をつけることはないですか?」

たぶん、うかがったお話しの範囲で推測すると、建設業許可などもお持ちかと思います。おじさんを役員からはずしたり、退職させる場合には、これに必要な要件を確保することも気をつける必要があります。

A子「そういえば、更新がどうのこうのって、手伝わされたことがあったかも!」

ちなみに、役員や、許可で必要な方が亡くなったときは、それぞれの許認可で要件の緩和が用意されていたり、許可そのものを相続する制度があるものもあります。もちろん、その前にきちんと対策をしておくことが望ましいことは、いうまでもありません。
(※)平成23年度には、相続税の非課税枠の大幅引き下げなど、多岐にわたる変更が予定されています。

 

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第7章 事業承継2

B子「結局お兄さんがあとを継ぐの?」

少々前の統計ですが、2003年の調査では、中小企業は親族に継がせるところが、まだまだ6割以上を占めています。

A子「伯父さんの会社も、ぐうたらだけど、従兄弟の兄の方に継がせる方向で調整中」

C子「調整中って?」

A子「会社の引き継ぎって、お金だけじゃないのよね…」

まずは関係者に納得してもらって、協力を仰がないといけませんね。会社の株や財産をどう分配していくのか検討するのとあわせて、お兄さまへの教育、社内や取引先への周知なども並行して行うのが通常です。

A子「特に今は、相続税と贈与税が改正のタイミングなので難しいと、税理士さんも言っていました」

平成23年4月から大きく変わる部分がありますから、難しいのも確かですが、新しい制度や過渡期の制度を上手に利用する積極性も必要ですね。

C子「弟さんは納得してくれそうなの?」

A子「もともと会社には借金もたくさんあったことがわかって、会社をいくつかに分けて、兄弟仲良く分配する予定」

C子「借金が救ってくれたのね、変な話だけど…」

事業承継の際に、事業の建て直しをあわせて行うことも少なくありません。会社の成績のよい部門を切り離して、M&Aも視野にいれることも十分に考えられます。

A子「伯父さんの会社も借金が大きいから、それはあわせて考えるって言っていました」

「中小企業承継事業再生計画の認定」など、それを支援する法律もありますから、行政書士を含めた専門家に十分に相談することをお勧めします。

B子「なんか大変そう…A子がんばって!」

A子「そうねー、何から手伝ってあげればいいのか、から心配…」

このような雑談ではお答えできる範囲も限定されてしまいますが、一つだけ経験的に助言させていただきますと、中小企業の事業承継は個人の相続と深く関係します。財産がどのくらいあるのか、それがどうやって築かれてきたのか、どういう協力者がいて、反対する人はなぜ反対するのか…。基本的なことではありますが、時間をかけても現状把握をきちんとすることが、結局は早道になります。

A子「伯父さんも、伯父さんの会社も、現状把握が一番苦手だったかも…。」

現状がみえないと、税金一つにしても、どのような特例を使っていくのか、という戦略もたてられません。

C子「A子はそういうのは得意だから適任ね」

A子「うーん、がんばります!」

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第8章 エピローグ〜知的資産経営とその考え方へのいざない

A子「いろいろな人に相談して、なんとか事業承継対策は見込みがたってきて、一安心。伯父さんが安心して引退したら、お手伝いのご褒美でどこかに連れていってもらおうかなー。一緒にでかけることが、最後の伯父さん孝行だし??」

B子「ちゃっかりもんね!」

C子「でもA子ね、よかったけれど…わたし、前に家の水道を直してもらったことがあるのよ。A子のおじさんの人柄と腕は魅力的…。おじさんがやめちゃったら他に頼んじゃうかも」

A子「うん、伯父さんの人柄でお客さまがついてきてくれているようなところが大きいのよ。その点、従兄弟は無愛想で不器用だから…引き継いだあとが心配!」

最近は、事業承継で、会社の社風、ノウハウ、技術力、信用・信頼、取引先のネットワークという、従来は財産としてとらえられていなかった「見えない財産」を引き継がせることが大事だと言われるようになってきました。

B子「そんな曖昧なもの、引き継がせることはできるの?」

このような見えないものを見えるようにして活用することを「知的資産経営」といいます。

C子「特許とか、意匠とかの『知的財産』じゃなくて?」

はい、知的財産よりももっと広い考え方です。まだ日本では、比較的新しいことばなので、いろいろな使われ方をしています。しかし、「知的資産」は、“財務諸表にのっていない財産”とたとえることが多いようです。

A子「なるほど、伯父さんの「考え方」、「人柄」、「工事の腕前」は、財務諸表にはのっていないけれど、会社の利益を生み出しているから「資産」といえそうね」

これを、事業承継に活用するという提案が経済産業省などから出されており、参考になると思いますよ。

C子「そうすると、事業承継以外でも使える考え方?」

話がそれすぎてしまいますので詳細は省略しますが、取引先や取引銀行との関係強化、従業員の団結を高めたり、社長自身が会社の経営方針を確認したりすることにも役立つと言われています。

A子「へー、伯父さんの相続・事業承継対策が終わったら勉強してみようかな」

引き継いだお兄さんが方針をたてるのにも役立つでしょう。それに、どんな団体でも知的資産経営の考え方は応用できますから、A、B、Cさんの「仲良しグループ」について考えてはいかがでしょう。
また、私は、個人の人生の中にも「知的資産」のような数字では表せない大切な資産があり、応用できると考えています。介護や相続対策、相続で、相続財産の分割や争続対策ばかりではなく、趣味、友人、生活環境、思い出、家族といった、個人の見えない資産を上手に相続させることが、結局は人生の終盤対策にならないでしょうか。

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